高齢者や障害者を雇いたい
高齢者や障害者などの就職困難者をハローワークの紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給される可能性があります。
若い人(40歳未満)を雇っても
すぐに辞めてしまった
面接ではそんな人に見えなかったのに・・・
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その場ではその人の本当の能力や適性を見抜くことは大変難しい!
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そこでトライアル雇用併用求人を利用して採用してみませんか?
短期間の試行的雇用によって採用を決めることができ、さらに条件を満たすと一定の奨励金が支給される可能性があります。
パートを正社員にしたい
パート社員の有期契約者を正社員などに転換すると、助成金が支給される可能性があります。
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
短時間労働者以外 |
(1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
(2)重度障害者等を除く身体・知的障害者 知的障害者 |
120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
(3)重度障害者等 |
240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
短時間労働者 |
(4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
(5)身体・知的・精神障害者 精神障害者 |
80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
※ () 内は中小企業以外に対する支援額および助成対象期間です。
ハローワークが紹介する対象労働者を原則3ヶ月間、試行的に雇っていただき、適性や業務遂行能力などを見極めた上で必要な労働者を採用することができます。この施行期間中の雇い入れにかかわる費用の一部を奨励金という形で支給します。
対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3か月間支給されます。
1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2. 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない
3. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※2
5. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
6. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3
※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居損失不安定就労者
※トライアル雇用対象労働者は、ハローワークに求職登録しており、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れられることが必要です。その他にも若干の要件がありますので、詳細についてはご相談ください。
更に詳しくはこちらをご覧ください。
◆東京労働局
助成金についての詳細はこちらをご覧ください。
◆厚生労働省
◆東京労働局
◆埼玉労働局
◆独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者 (正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進する取組を実施した事業主に対して助成をするものであり、有機契約労働者等の安定した雇用形態への転換等を目的としています。
処置内容 |
対象労働者
一人あたり
支給額 |
対象が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合、
若者雇用促進法に基づく認定事業主が
35際未満の物を転換等した場合 |
派遣労働者を
直接雇用した場合 |
有期契約から
正規雇用への転換等 |
60万円
(45万円) |
10万円加算 |
30万円加算 |
有期契約から
無期雇用への転換等 |
30万円
(22.5万円) |
5万円加算 |
ー |
無期雇用から
正規雇用への転換等 |
30万円
(22.5万円) |
5万円加算 |
30万円加算 |
有期雇用から
多様な正社員への転換等 |
40万円
(30万円) |
5万円加算 |
15万円加算 |
無期雇用から
多様な正社員への転換等 |
10万円
(7.5万円) |
5万円加算 |
15万円加算 |
多様な正社員から
正規雇用への転換等 |
20万円
(15万円) |
5万円加算 |
ー |
キャリアアップ助成金対象労働者
1. 申請事業主に雇用される期間が通算して6ヵ月以上 (※2)である有期契約労働者
2. 申請事業主に雇用される期間が6ヵ月以上である無期雇用労働者
3. 申請事業主に雇用される期間が6ヵ月以上の勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員 (以下「多様な正社員」という。)
4. 同一の業務について6ヵ月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所、その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者 (※3)
5. 申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了 (※4) した有期契約労働者等 (ただし、無期雇用に転換する場合は、通算雇用期間が4年未満の者に限る)
※2 本人が無期雇用に転換される場合、平成25年4月1日移行に締結された契約に係る期間が4年未満である必要があります。
※3 無期雇用労働者として直接雇用する場合にあっては、平成25年4月1日移行に締結された契約に係る期間 (派遣元事業主に有期契約労働者として雇用される期間)が4年未満のものに限る
※4 総訓練時間のうち、OFF-OJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること