お気軽にお問い合わせください。
労働者が不当に高い金額を請求してくる場合もあります。会社側の支払い義務を検証し、適正な金額をご提示します。
どんなに態度の悪い従業員でも、解雇は段階を踏まないといけません。逆に不当解雇で訴えられるケースもありますよ。
従業員の希望であっても、法定休日を与えないと事業主責任を問われてしまいます。
また、業務中のけがや病気で休業する期間及びその後30日間は解雇できません。
社会保険に入れるべき従業員を入れていないことが発覚すると、最大で2年間遡って加入させられます。
調査はこの他、労働基準監督署や公共職業安定所が行うものもあります。調査は突然入ります。事前の整備が大切ですよ。
与えないと労働基準法違反になります!働く日数に応じて付与日数が決まっています。
一人親方の労災を扱っている労働保険事務組合に加入手続きを依頼します。当方が間に入ってお手続きを代行致します。
労働保険事務組合に労働保険に関する手続きを事務委託(加入)していただければ、労災の特別加入(社長や役員の加入)ができます。当事務所は労働保険事務組合も運営しておりますのでお任せ下さい。
まずは電話連絡して下さい。連絡がつかなければ、文書で期日を決めて、本人の意思を確認します。その場合は書き留め等、記録が残る方法で郵送します。それでも連絡がなければ、最後に出社した日を退職日とみなして、手続きを取ります。事前に送付する文書にはその旨、記載するようにします。
一度、無期雇用で採用すると、試用期間といえども解雇は容易ではありません。試用期間内は有期雇用契約を結び、本採用に疑義が生じた場合は、さらに試用期間の延長をし、業務の目標設定をするなどして出来るだけ穏便に計らいます。それでも、向上が見られない場合は、雇用期間満了の最低30日前までには、本採用に至らない旨、文書にて通知し、雇用契約満了にて労働契約を終える方が望ましいです。
本人の意思にかかわらず、加入要件を満たしていれば、強制適用となります。加入したくないのであれば、出勤日数および1日の所定労働時間を短くするなどして、適用されない働き方に契約を変更するしかありません。
職場復帰出来るまで休職して貰い、治療に専念することが大切です。 本人より復職の意志が示されたときは、主治医と相談して復職の時期を決めたり、場合によっては軽易な業務から始めて職場の環境に慣れてもらうことも必要です。